住宅ローンを支払っている場合には?
2015-05-09
名古屋市名東区の離婚事件
名古屋市在住のFさんは,名古屋市名東区で夫と生活していましたが,性格の不一致から別居に至っており,現在,離婚協議を進めています。
Fさんは,夫に対して,養育費を請求しようと考えています。
夫は,夫婦で居住していたマンションの住宅ローンを支払っていることから,養育費の金額を決める際には,それを考慮して欲しいと主張しています。
なお,Fさんは,離婚後も,同マンションに居住し続けることになっています。
Fさんは,夫が住宅ローンを支払っていることは,養育費の金額に影響を与えるものなのか確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
住宅ローンは養育費の金額に影響を与える可能性があります。
住宅ローンの支払額は,養育費算定表で考慮されている標準的な住居関係費よりも,比較的高額となります。
また,養育費の支払いを受ける側が,同マンションに居住し続ける場合には,住宅関係費の負担を免れることができますが,養育費を支払う側は,自らの住居関連費とともに,相手方の住居関係費を二重に支払っていることになります。
さらに,同マンションがオーバーローンの場合には,財産分与をしたとはいっても,実質的には住宅ローンを全て引き受けている状態が多いと思われます。
したがって,このような場合には,養育費を算定する際には,住宅ローンを支払っていることが考慮されることが多いでしょう。
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