不倫をした配偶者は,離婚請求できないの?
2015-05-11
名古屋市天白区の離婚事件
名古屋市在住のGさんは,名古屋市天白区で妻と生活していましたが,不倫に及んでしまい,現在,離婚協議を進めています。
Gさんは,妻との離婚協議が進展しないことから,離婚調停を申し立てることも考えています。
しかしながら,Gさんは,不倫に及んだ配偶者からの離婚請求は求められないということを聞きました。
Gさんは,不倫に及んだ配偶者からの離婚請求は,いかなる場合でも認められないのか確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
離婚が認められる場合もあります。
離婚の理由について専ら責任のある一方配偶者を,有責配偶者といいます。
そして,有責配偶者からの離婚請求は,基本的には認められないこととなっています。
しかしながら,判例では,「有責配偶者からされた離婚請求であっても,夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び,その間に未成熟の子が存在しない場合には,相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会的正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り,当該請求は,有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないものと解するのが相当である」とされています。
したがって,有責配偶者からの離婚請求は,いかなる場合でも認められないというわけではありません。
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