親族との不和は,婚姻関係を継続しがたい重大な事由となるの?
2015-07-03
名古屋市中川区の離婚事件
名古屋市在住のSさんは,名古屋市中川区で夫と生活していましたが,現在,夫との離婚を考えています。
Sさんは,夫と離婚について話し合っていたのですが,夫は離婚に応じないようです。
Sさんは,裁判で離婚が認められるには,婚姻を継続し難い重大な事由が必要であると聞きました。
Sさんは,婚姻を継続し難い重大な事由とはどのようなものがあるのか,自身の場合には離婚は認められるのかを確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
婚姻を継続し難い重大な事由とは
婚姻を継続し難い重大な事由とは,婚姻共同生活が破綻し,その修復が著しく困難な事由をいいます。
婚姻を継続し難い重大な事由の具体例
これまでこのコラムにもありましたように,配偶者に対する暴力や,性格の不一致は,婚姻を継続し難い重大な事由に当たり得ます。
その他にも,直接配偶者に対してなされた重大な侮辱は,婚姻を継続し難い重大な事由に該当しえます。
また,就労能力があるにもかかわらず,勤労意欲がなく稼働しないこと,浪費をすること,多額の借金をすることは,そのために婚姻共同生活を維持することが困難になる場合には,婚姻を継続し難い重大な事由に該当しえます。
親族との不和に関しては,これだけで婚姻破綻の原因とはなりにくいですが,一方配偶者がその親族に加担したり,配偶者が親族との不和を解消する努力を怠った場合に,婚姻を継続し難い重大な事由にあたることがあります。
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