別居期間が長い場合には,不倫をした配偶者からの離婚請求も認められるの?
2015-05-12
名古屋市緑区の離婚事件
名古屋市在住のHさんは,名古屋市緑区で妻と生活していましたが,不倫に及んでしまい,現在,離婚協議を進めています。
Hさんは,妻との離婚協議が進展しないことから,離婚調停・離婚訴訟も考えています。
Hさんは,不倫に及んだ配偶者からの離婚請求は求められないが,別居期間が長い場合には,離婚請求が認められることもある旨聞きました。
Hさんは,自身の場合に,離婚請求が認められるのか確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
有責配偶者の離婚請求も認められる場合があります。
有責配偶者からの離婚請求の場合でも,
・夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の期間に及んでいること
・夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
・相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと
といった要素を考慮して,離婚請求が認められる場合があります。
別居期間
裁判例の中には,同居21年の後,16年別居していた事例で,別居期間は約16年に及び,同居期間や双方の年齢と対比するまでもなく相当の長期間であり,しかも両者の間には未成熟の子がいないのであるから,特段の事情がない限り,離婚請求を認容すべきである旨判断したものもあります。
←「不倫をした配偶者は,離婚請求できないの?」前の記事へ 次の記事へ「不倫をした配偶者からの離婚請求が認められる場合とは?」→