退職金も,財産分与の対象となる?
2015-04-07
名古屋市名東区の離婚事件
名古屋市在住のLさんは,名古屋市名東区で妻と生活していましたが,性格の不一致により,現在,離婚協議を進めています。
Lさんは,妻から,Lさんの退職金についても財産分与するよう請求されました。
Lさんは,退職まで年数があり,本当に退職金が支払われるか分からないにもかかわらず,退職金を財産分与する必要があるのか尋ねるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
退職金は,財産分与の対象となりえます。
退職金は,一般的には,労働の事後的な対価とされています。
したがって,抽象的には,婚姻後別居までに労働した分の対価として評価される部分が,清算的財産分与の対象となります。
定年退職の年齢に達していない場合の財産分与
それでは,定年退職の年齢に達していない場合には,将来の退職金をどのように評価すべきでしょうか。
この場合,実務では,別居時に自己都合退職した場合の退職金相当額をもとに,婚姻前労働分は差し引く場合が多いようです。
したがって,定年退職がかなり先のことであっても,退職金が財産分与の対象となる場合が多いものと思われます。
ただし,定年退職が比較的近い将来に迫っている場合には,定年退職時の退職金から,婚姻前労働分及び別居後労働分を差し引き,中間利息を控除して,口頭弁論終結時の現価を算出することもあります。
ここで,定年退職が比較的近い将来に迫っているという場合とは,ケースバイケースとなるでしょうが,おおよそ5年くらいではないかと思われます。
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