財産分与の方法とは?
2015-04-13
名古屋市瑞穂区の離婚事件
名古屋市在住のQさんは,名古屋市瑞穂区で妻と生活していましたが,夫の浮気が原因で,現在,離婚協議を進めています。
Qさんは,夫から,財産分与として,自宅不動産を取得したいと言われています。
Qさんは,財産分与を,具体的にはどのような方法で行えば良いのか相談するために,弁護士事務所の無料相談に行きました。
財産分与の具体的な方法とは
離婚時の夫婦の財産は,不動産,預貯金,株式,動産,現金等のかたちで残っています。
財産分与は,このような現存する夫婦の財産を,個々に分割するのではなく,一定額の財産給付を求める権利です。
よって,財産分与は,原則的には金銭給付となるものであり,既存の財産を夫婦間で分割するというものではありません。
財産分与における財産給付の算定方法
財産分与においては,まず,夫婦の個々の財産の価値を把握することが必要です。
そして,次に,その財産に見合う金銭給付が可能かどうかが検討されることになります。
したがって,財産分与は,双方名義の全体の資産,負債の評価,その比較が必要となるものであり,そのうえで,当該財産の時価に相当する財産分与請求が可能かどうかが検討されることになります。
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