財産分与における,2つの基準時とは?
2015-03-28
名古屋市南区の離婚事件
名古屋市在住のDさんは,名古屋市南区で妻と生活していましたが,Dさんの不倫が原因で,現在離婚協議を進めています。
Dさんは,妻から,財産分与としてほとんどの財産を分与するよう,請求されています。
Dさんは,財産分与の際には,どの財産を分与することになるのか,財産をどのように評価するのか確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
財産分与における2つの基準時とは
財産分与のうち,清算的財産分与においては,2つの基準時があると言われています。
1つめの基準時は,財産分与対象財産確定の基準時,つまり,分与対象財産の確定をどの時点でするかということです。
2つめの基準時は,財産評価の基準時,つまり,財産分与対象財産を,どの時点の価格で評価するのかということです。
財産分与対象財産確定の基準時とは
清算的財産分与は,夫婦で協力して形成した財産を対象とするものです。
したがって,夫婦の経済的協力関係が終了した別居時の財産が,財産分与の対象財産となります。
したがって,財産分与対象財産確定の基準時とは,原則として別居時となります。
財産評価の基準時とは
財産評価の基準時とは,裁判の場合には,原則として,口頭弁論終結時となります。
しかし,財産評価の基準時は,分与する財産によって異なりますので,注意が必要です。
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