債務を負担する財産分与は認められるの?
2015-04-16
名古屋市南区の離婚事件
名古屋市在住のTさんは,名古屋市南区で妻と生活していましたが,Tさんの浮気が原因で,現在,離婚協議を進めています。
Tさんと妻は,Tさんが所有する自宅建物に居住していました。
Tさんは,自宅建物を,住宅ローンで購入しましたが,まだ住宅ローンの支払いを終えていません。
Tさんと妻は,Tさんが自宅建物を出て,妻が自宅建物に住み続けようと協議しています。
妻は,財産分与の際に,自宅建物を取得したいと希望しましたが,Tさんは,その場合に住宅ローンはどう扱われるのか相談するため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
裁判では認められない場合があります。
財産分与の際に,配偶者の債務を他方配偶者の債務とすることは,裁判ではなかなか認められません。
配偶者の債務を他方配偶者の債務とすることを,債権者に対して主張するためには,債権者の同意を得る必要があります。
そして,かかる夫婦の合意にについて,債権者の同意を得ることは,一般的には困難であると思われます。
調停・和解の場合
調停や和解の場合には,夫婦で似たような合意をする場合もあります。
Tさんのような場合には,妻が自宅建物を取得し,Tさんの住宅ローンについて,妻が履行引き受けをするといった形での和解が成立する場合もあります。
この場合には,妻に住宅ローンの支払いを履行できる定期的な収入があるかどうか,妻の親族からの援助が見込まれるかどうかが,検討されることになります。
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