扶養的財産分与とは?
2015-03-27
名古屋市瑞穂区の離婚事件
名古屋市在住のCさんは,名古屋市瑞穂区で妻と生活していましたが,Cさんの不倫が原因で,現在離婚協議を進めています。
Cさんは,妻から,離婚後は妻の生活が困窮することから,離婚する場合には扶養的財産分与を請求すると言われました。
Cさんは,妻の求める扶養的財産分与とは何なのか,自身は扶養的財産分与に応じなければならないのか確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
扶養的財産分与とは?
離婚後の扶養という観点から決められる財産分与のことを,扶養的財産分与といいます。
扶養的財産分与は,実務上,清算的財産分与や慰謝料を受領しても,なお離婚後の生活に困窮するといった場合に,補充的に命じられることになります。
具体的な扶養的財産分与はどのように算定されるの?
片方配偶者が高齢である,病気のために稼働が困難である,子の監護のために就労に制約が生じている,稼働するのに準備期間や職業訓練が必要であるといった,片方配偶者に扶養が必要である場合に,扶養的財産分与が認められることになります。
また,具体的な扶養的財産分与の内容は,分与を命じられる片方配偶者の,収入,特有財産を含めた資産状況等から導かれる扶養能力を考慮され,適正な財産分与額を算定することになります。
←「財産分与の具体的な割合はどう算出するの?」前の記事へ 次の記事へ「財産分与における,2つの基準時とは?」→