監護者の指定の場面では,子の意思は尊重されるの?
2015-04-24
名古屋市昭和区の離婚事件
名古屋市在住のAさんは,名古屋市昭和区で妻と生活していましたが,性格の不一致から別居に至っており,現在,離婚協議を進めています。
Aさんと妻との間には2人の子がいますが,監護者について話し合いがまとまりません。
Aさんは,監護者指定の調停の際には,子の意思を聞いてもらいたいと思っています。
Aさんは,調停の場面では,子の意思はどれくらい斟酌されるのか確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
子の意思は尊重されます。
子の監護に関する処分についての裁判においては,15歳以上の子は,その陳述を聴取しなければならないことになっています。
また,子どもの権利条約においては,自己の意見を形成する能力のある子には,意見表明権を保障すべきことを定めていますし,家事事件手続法のおいても,子の意見の把握尊重について定めています。
したがって,監護者に関する争いのなかでは,子の意見も尊重されます。
子の真意をくみ取るべきです。
一般的には,10歳前後の子であれば,自己の意思を表明する能力があるとされています。
しかしながら,自己の意思を表明できるか否かは,個人差があり年齢に一律には決められません。
また,子供の場合には,真意と発言にずれがある場合もあります。
したがって,子の発言だけではなく,その態度や行動をも総合的に観察して,子の真意をくみ取っていくべきでしょう。
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