継続性の原則とは?
2015-04-23
名古屋市東区の離婚事件
名古屋市在住のZさんは,名古屋市東区で妻と生活していましたが,性格の不一致から別居に至っており,現在,離婚協議を進めています。
Zさんと妻との間には2人の子がいますが,親権者について話し合いがまとまりません。
Zさんは,親権者を決める際に,継続性の原則というものがあると聞きました。
Zさんは,継続性の原則について相談するため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
継続性の原則とは
子の健全な成長のためには,親と子の普段の精神的結びつきが重要です。
そして,子にとっては,養育監護者を変更するということは,心理的不安定をもたらすものです。
このような理由から,親権者・監護者の指定の場面では,現実に子を養育監護する者が優先するという原則があります。
これを,継続性の原則といいます。
子の奪取の違法性
とはいえ,親が子を奪取した行為に違法性がある場合には,奪取者の親権適格には問題があることが疑われます。
したがって,片方親が子を違法に奪取した場合には,奪取親の元で安定した生活を送ることになったとしても,それは奪取の結果であるとして認められない可能性もあります。
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