母性優先の原則とは?
2015-04-22
名古屋市中川区の離婚事件
名古屋市在住のYさんは,名古屋市中川区で妻と生活していましたが,性格の不一致により,現在,離婚協議を進めています。
Yさんと妻との間には2人の子がいますが,親権者について話し合いがまとまりません。
Yさんは,親権者を決める際に,母性優先の原則というものがあると聞きました。
Yさんは,母性優先の原則について相談するため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
母性優先の原則とは
母親優先の原則とは,乳幼児については,特段の事情がない限り,母親の監護教育に委ねることが子の福祉に資するとの考え方です。
乳幼児期には,母親の存在が情緒的成熟に不可欠であり,母親の受容的で細やかな愛情が必要であるといわれています。
そして,生物学上の母親ではなく,子との母性的な役割を持つ者を重視すべきとの考えがあります。
これを,母性優先の原則といいます。
父が親権者と判断される可能性もあります。
例えば,母親には親権者として不適格な事情が存在する場合には,父が親権者と判断される場合があります。
また,父親側に,適切な監護養育補助者がいる場合には,父が親権者と判断される場合があります。
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