年金分割とは,どういった制度なの?
2015-04-21
名古屋市港区の離婚事件
名古屋市在住のXさんは,名古屋市港区で妻と生活していましたが,性格の不一致により,現在,離婚協議を進めています。
Xさんは,サラリーマンであり,Xさんの妻は,専業主婦でした。
Xさんは,年金分割とはどういった制度か相談するため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
合意による年金分割
夫婦は,離婚の際に,合意により,報酬比例部分(納めた保険料に基づいて支給される部分)を分割することができます。
合意が成立しない場合には,家庭裁判所の調停,審判,判決により,定められることになります。
合意による年金分割の場合,そのほとんどが,上限である2分の1で分割するようです。
なお,年金分割をしない旨の合意をすることも,公序良俗に反しない限り,有効です。
当然される年金分割
国民年金の3号被保険者(いわゆる被扶養配偶者)は,平成20年4月以降,配偶者の年金の報酬比例部分の2分の1について,当然に年金分割が認められることになります。
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