婚約を破棄された場合,結納金は返還しなければいけないの?
2015-08-07
名古屋市東区の損害賠償請求事件
名古屋市東区在住のFさんは,男性からのプロポーズを受けて婚約しましたが,突然,婚約を破棄されてしまいました。
Fさんは,突然の婚約破棄により,精神的苦痛を被ったとして,相手男性に対して,損害賠償請求を検討しています。
ところが,Fさんは,相手男性より,婚約を解消したことを理由に,結納金の返還を求められています。
Fさんは,婚約を破棄されたうえ,結納金を返還しなければならないのか確かめるため,弁護士事務所の無料法律相談に行きました。
結納とは
婚約が調ったときには,婚約のしるし,又は婚姻が成立することを願って,結納が交わされることがあります。
結納は,婚約の成立を確証し,あわせて,婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情宜を厚くする目的で授与される一種の贈与,と言われています。
したがって,婚姻が成立しなかった場合には,婚姻の目的が達成しなかったわけですから,授与者は,結納金の返還を求めることができます。
結納金の返還が認められない場合もあります。
ただし,婚約を一方的に破棄しておきながら,そのうえ結納金の返還を請求できるというのでは,Fさんも納得できないと思います。
この点については,婚約解消について責任のある者は,信義則上,結納金の返還を請求することができないとした裁判例もあります。
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